・ 厚生労働省は生活保護の受給者が外来受診する際の基準を明確にする。
・ 日常的にかかる医療機関を福祉事務所があらかじめ定め、それ以外を受診する場合は原則として紹介を必須とする案を検討する。
・ 過剰な受診を減らし、医療費の抑制につなげる。
・ 検討案では日常的にかかる医療機関をあらかじめ決めておく。
・ 受給者が別の医療機関を受診したい時は日頃利用する受信先に紹介状を書いてもらうことを原則とする。
M&Aや事業承継について
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