・ 美容医療をはじめとする保険外診療へ医師流出が止まらない現状を是正するため厚生労働省が対策を打ち出す。
・内科や外科など、公的保険の対象となる一般的な診療に最低5年ほど取り組まなければ、自前のクリニックを開いても保険診療を提供できないようにする。
・保険医療を扱う一般的な病院や診療所の管理者となる要件に、保険医療機関での勤務経験を求める。必要となる勤務期間は5年間を軸に調整する。
2024.12.4(水)「美容医療への医師流出防止 開業には5年の保険診療経験」日経新聞 朝刊
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