2026.3.26(木)『病院の営利偏重 監視へ 一般社団法人 財務報告を義務付け』 日経新聞 朝刊

・ 厚生労働省は4月から病院や診療所を運営する一般社団法人に対し、都道府県に財務諸表などの提出を義務付ける。

・ 一般社団法人は医療法人と異なり、今まで経営実態を行政側が十分把握できていなかった。

・ 一般社団法人はファンドなどによる病院の承継や再編でも活用が増えている。

・ 営利重視の経営になっていないか監視する。

・ 貸借対照表、損益計算書を運営施設がある都道府県に会計年度毎に提出してもらう。

・ 法人の名称や人員構成、所在地、事業概要などを記した事業報告書も出してもらう。

・ 2026年4月以降に始まる決算期が対象で、実際の提出は27年度以降となる。

・ 損益計算書は医業分の収益とコストを他の事業と区分するよう求める。

・ このたび医療法の改正施行令を公布した。4月1日に施行する。


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