・ 厚生労働省は2026年度の診療報酬改定で、必要性の薄い訪問診療や利益率が高すぎる訪問看護の報酬を抑制する。
・ 医師による訪問診療の報酬は、診察料と管理料に大きく分かれる。
・管理料は患者の状態や訪問回数に応じて額が異なる。例えば月2回以上の訪問で高くなる。
・ がんなどの重症患者や要介護度の高い利用者の割合が基準を下回る診療所などは、月1回の訪問の場合の低い額しか請求できないように改める。
・ 在宅でのみとりなどに備えるための24時間往診の評価方法も見直す。
・ 自院だけで体制を確保する場合と、他の医療機関と協力する場合で差をつける方向だ。
・ 24時間体制への関与が乏しい場合の報酬を低くするとみられる。
・ 看護師などが訪れる訪問看護は報酬区分を細分化する。
・ 現在は同じ建物内の利用者数が2人以下、3人以上の2区分しかない。
・ これを2人以下、3~9人、10~19人、20~49人、50人以上の5区分に増やす。
・ 10人以上の区分は1ヶ月あたりの訪問日数が20日目までと21日目以降で報酬額を変える。
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