2026.4.9(木)「病院の消費税負担 軽減案」日経新聞 朝刊

・ 公的医療を消費税の対象とする案が再浮上してきた。

・ 実現すれば、病院は一般企業と同様に機器や用品の仕入れ時に払う消費税コストの控除(還付)を受けられるようになる。

・ 公的な保険診療は国民の命を守るのが役割だ。

・ 消費という扱いにはなじまないため非課税となっており、患者が消費税を払うことはない。

・ 一方で医療機関が機器などを購入するのは消費という位置づけで、消費税を払う必要がある。

・ 現在、この差分のコストは国が定める初診料などの診療報酬にあらかじめ含む形で手当てしている。

・ 焦点は「仕入れ税額控除」という仕組みだ。

・ 一般の企業は消費税を国に納める際、仕入れ先に払った消費税分を差し引ける。差し引く分が納税額を上回る場合は還付を受けられる。

・ 現在、公的医療は非課税扱いのため控除や還付は受けられない。

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