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2026.4.6(水)「M&A調査費 どこまで課税」日経新聞 朝刊

・ M&Aのデューデリジェンス(DD=買収監査)費用を巡る税務訴訟で初となる判決を、東京地裁が2月に出した。

・ 国の課税処分を一部取り消し、税負担が減少する損金と認めた。

・ 実務や税務調査に影響を与える可能性がある。

・ DDには買収方針を検討するための情報収集から最終契約に向けた調整段階まで、事業、財務、法務など様々な種類の調査が含まれる。

・ どの支出を損金にでき、反対にどの支出が取得価額(資産)に含めるべき「有価証券の購入のために要した費用」(購入費用)に該当するかが不明瞭で、税務調査で問題になることも多かった。

・ 一般的に損金となれば、収益から差し引けるため税負担の軽減につながる。

・ 取得価額に含めるとその株式を売却するまで費用化されない。

・ 2月18日の東京地裁判決で、篠田賢治裁判長はまず、「有価証券の購入のために要した費用」とは、「①特定の有価証券の購入に向けられた費用であって、②当該費用が客観的に必要とされるもの」と判断の枠組みを示した。

・ ①②に該当するかどうかは「株式購入の蓋然性の程度などの諸事情を検討するのが相当」と述べた。

・ つまり、株式購入の実現性がどの程度高まった段階での支出であるかが基準となる。

・ 買収するか否かや、買収手法が決っていない段階で判断材料のために行った業務の費用は該当しない。

・ 東京地裁判決は、購入費用に該当するか否かの判断は「蓋然性の程度などを踏まえて検討するのが相当」とした。

・ 要は、蓋然性が「相当程度高い」と認められる時点以降の支出は購入費用となり、それ以前の支出は損金になるとの考え。

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